Profession Journal 「〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~【第4回】」を投稿しました。

比例配分法(個別対応方式及び一括比例配分方式)により消費税の仕入税額控除を計算する場合、通常の課税売上割合に代えて、所轄税務署長への申請により課税売上割合に準ずる割合の適用が認められますが、ムゲンエステート(ムゲン)・ADワークス(ADW)事件では、両社の通常の課税売上割合が相対的に低かったことから、課税売上割合に準ずる割合の適用の是非についても裁判で争われております。ただし、この問題について、ムゲン事件では争点化されたましたがが、ADW事件では、課税仕入れの用途区分(本件更正処分の適法性)に係る争点の中で審議されています。本稿では、ムゲン事件第一審及び控訴審を検討した上で、ADW控訴審判決における納税者側の主張とそれに対する裁判所の説示を中心に見ていきます。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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