Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第36回】「管理支配基準における自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義」を投稿しました。

外国子会社合算税制では、会社単位の合算課税の適用対象となる制度発動基準として位置づけられる「経済活動基準」の解釈が重要ですが、そのうち、管理支配基準は、外国関係会社が本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることが要件とされています。そうすると、ここでいう「自ら行う」とはどういうことか重要となりますが、そもそも 外国子会社合算税制にいう外国関係会社は、事業の管理・支配・運営を自ら行うことを前提としており、その行為の結果と責任等がその外国関係会社自らに帰属することを意味するとされています(措基通66の6-7)。結果と責任等が帰属することとは、独立企業として事業を行っていれば通常生じることとなる結果及び負担すべき責任が帰属することをいうのであって、外国関係会社の利益が配当を通じて株主である親会社に帰属することまでを意味するものではないとされています。このような解釈は、現在では、国税庁が公表する『外国子会社合算税制に関するQ&A(平成29年度改正関係等)平成30年1月(平成30年8月・令和元年6月改訂)』等で明らかにされています。本稿では、かかる国税庁の考え方を明らかにしながら、管理支配基準該当性において、自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義、具体的には事業上の意思決定等が行われる場所がどこかが問題とされた最近の裁判例を検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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