Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第38回】「ケイマンのLPSに対する役務提供の輸出免税該当性」を投稿しました。

今回は、消費税に関する初めての国際事案の投稿です。問題の所在は、ケイマンのLPSに対し、我が国法人が行った役務提供には消費税法上の輸出免税規定が適用されるのか否かです。国税不服審判所は、ケイマンのLPSは、法人格を有せず、収益を目的として共同で事業を営むための構成員間の契約関係という性質を有するものであり、役務提供の相手方は居住者である有限責任パートナーであるという判断を示しました。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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