Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第39回】「税務行政執行共助条約の適用関係」を投稿しました。

平成23年(2011年)11月、我が国は、G20カンヌサミットにおいて、OECDの加盟国等を中心とする租税条約である税務行政執行共助条約及び改正議定書に署名致しました。その後、同条約は平成25年(2013年)10月1日付で発効し、同時に、平成24年税制改正により、同条約の国内担保法である租税条約等実施特例法(実特法)の規定が整備され、租税条約に基づき国際間で互いの国の租税債権を徴収する枠組みが導入されています。現在では、我が国は、80の国と地域との間で国際的徴収共助のネットワークが形成されています。今回は、韓国の国税庁から、同条約に基づく徴収のための財産の保全の共助の要請を受けた我が国国税当局が保全共助を実施する決定を行ったことについて、同条約発効後初となる事案を検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


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