Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第30回】「租税条約における『利得の分配に係る事業年度の終了の日』の取扱いの変更」を投稿しました。

本稿第29回で取り上げた控訴審判決(東京高裁令和5年2月16日判決(令和4年(行コ)第72号))では、外国法人の子会社である内国法人の分割型分割を事由としたみなし配当について、日ルクセンブルク租税条約の保有期間要件における「利得の分配に係る事業年度の終了の日」を、分割型分割の日の前日とするか分割型分割の日の属する事業年度の終了の日とするかが争われましたが、東京高裁は、「利得の分配(配当)が行われる会計期間の終期」を「利得の分配に 係る事業年度の終了の日」とする旨判示致しました。このことを受け、国税庁は去る3月30日、租税条約における「利得の分配に係る事業年度終了の日」の取扱いを変更する旨公表しました。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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