Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第14回】「外国関係会社が複数の事業を営んでいる場合に、その主たる事業が外国子会社合算税制の適用に当たって事業基準を満たすか否かの判断」を投稿しました。

株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社は、経済活動基準の1つである事業基準(措法66の6②三イ)を満たさないことから、外国子会社合算税制の適用対象とされてきました。しかしながら、グローバルに展開する我が国企業は、多くの地域で、持株機能を有し、かつ、当該地域ごとの拠点を統合する統括会社を活用した経営形態を採用してきたのも事実です。そうした統括会社は、一概に租税回避目的で設立されたものとして捉えられるものではなく、その地において事業活動を行うことに十分な経済合理性があると評価できるとして、平成22年度の税制改正において、被統括会社の株式の保有を行う統括会社(事業持株会社)は、事業基準を満たすこととされました(措法66の6②三イ(1)、措令39の14の3⑰~㉒)。ただし、この措置によって事業基準を満たしたこととなる統括会社は、もともと株式等の保有を主たる事業とするものとされていましたので、外国関係会社の行う地域統括業務が主たる事業であると判定されるような場合に、果たして事業基準を満たすかどうかが問題となります。本稿では、この点につき争われたデンソー事件を中心に検討いたします。詳しくはこちら<> (閲覧には会員登録が必要です)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です