KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第38回)フランスから支給を受けた年金は公的年金等に該当し雑所得に区分されるとした事例【所得税法/請求棄却】に投稿しました。

請求人がフランス共和国の社会保険制度に基づいて支給を受けた年金(フランス年金)について、同年金は、請求人がフランス滞在期間中に加入していたフランスの退職年金制度に基づいて支給されたものと認められ、請求人による年金受給申請に基づく裁定結果及び個々の受給額等からすると、同年金は、フランスの退職年金制度のうちの一般制度又は補足制度に基づいて支給されたものと認めるのが相当であり、所得税法35条3項3号に掲げる年金として、公的年金等に該当するという判断が示されました。詳しくはこちら<>

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