KaikeiZine 消費税のコラム 「インボイスがやって来る(その14)」に投稿しました。

今回は、インターネットを介して提供される電子書籍、音楽、広告等の配信サービス(これらを総称して「電気通信利用役務」といいます。)についてのサービス提供地の判定基準とインボイスの関係を検討します。内容的には、①競争上の歪みをもたらすサービス提供者の所在地による内外判定、②外国法人から提供を受ける電気通信利用役務の消費税法上の取扱い、③インボイス制度導入による登録国外事業者制の廃止、④事業者向け電気通信利用役務の提供とインボイス制度の4項目となります。詳しくはこちら<

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