Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第31回】「外国子会社合算税制と二重課税の排除」を投稿しました。

外国子会社合算税制を適用した結果、内国法人に二重課税が発生する可能性があります。例えば、合算対象となる外国関係会社が日本に支店等を有しており、その支店に対し日本で法人税等が課税されていた場合のように、その外国関係会社の所得を合算対象とすることで、その外国関係会社の親会社である内国法人に二重課税が生じてしまうことになります。この点については、かつては、当該支店に係る法人税等についても、外国法人税等と同様外国税額控除の対象とするという取扱いとされていました(改正前措置法通達66の6-20)が、当該通達の適法性について疑義が生じた(本稿の裁判例を参照)ため、平成29年の税制改正で、外国税額控除の仕組みではなく、新たな税額控除の仕組みにより親会社である内国法人の法人税から控除することとされました。さらに平成30年の改正では、その税額控除の対象となる税目の範囲の拡大や法人税の額から控除しきれない場合の地方法人税の額及び法人住民税の額からの控除制度などが整備されました。本稿では、現行制度を解説し、上記の旧通達の適法性の問題が明らかとなったシティグループ事件の裁判例を取り上げます。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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