KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第30回)に投稿しました。

同族会社の同族グループ以外の取締役について、同社の機構改革以前は、営業部の部長職の地位を有しており、同改革以後は、請求人の営業部長の役職に就いていないことから、同改革以前の期間において支給された賞与については、使用人兼務役員に対する使用人職務分として、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるという判断が下されました。詳しくはこちら<

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