KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第27回)に投稿しました。

税理士法人が行った2事業年度連続の期限後申告について、その原因が請求人側ではなく当該税理士法人にあり、その事実を請求人が知らなかったとしても、それは請求人の責任の範囲内の行為であり、請求人の責めに帰すべき個別の事情であって、請求人の主張する事情はその事実の発生についての特別な事情とは認められず、原処分庁が行った青色申告の承認の取消し処分は適法との判断が下されました。詳しくはこちら<>

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