KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第6回)に投稿しました。

元国税審判官が解説。「過年度の申告において売上原価から除外した材料仕入れについて、後続年度において分割計上したことは、国税通則法68条1項に規定する『隠ぺい又は仮装』に該当するとされた事例【法人税】」について取り上げました。詳しくはこちら()。

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