KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第25回)に投稿しました。

自動車通勤者に対する通勤手当について、消費税等の課税仕入れに算入されるのは、業務上の必要性に基づく支出の実費弁償としてのガソリン代や通行料等に限られるが、一方で、所得税法上の非課税限度額についても課税仕入れとして取り扱っても差し支えないとされているため、結果的に、実費としてのガソリン代・通行料等か、非課税限度額のいずれか大きい方をもって消費税の課税仕入れに算入するという判断が示されました。詳しくはこちら<

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