Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第8回】「移転価格税制における『シークレット・コンパラブル』の取扱い」を投稿しました。

シークレット・コンパラブル(Secret comparable)とは、課税庁が、類似の取引を行う第三者から提出された申告書や調査において入手した情報等の非公開情報に基づいて比較対象取引を証明することとされています。しかしながら、第三者として調査を受ける側は、あくまで自発的に課税当局に協力し、自らの取引価格に関する資料や情報を提出することとなるため、課税当局が同業者調査で得られた情報を調査対象法人の独立企業間価格の算定に用いたとしても、その内容が調査対象法人に開示されることはありません。このことは、従前より、①課税当局にとって非常に強い権限であり恣意的に運用されるおそれがあること、②守秘義務を根拠に同業者情報の詳細が開示されないため、納税者側は防御の機会を奪われる、の2点の問題点が指摘されておりました。本稿では、シークレット・コンパラブルに基づく推定課税による更正処分の是非が問われた過去の2つの裁判例を検証するとともに、最近のOECD移転価格ガイドラインの改訂及びその後のBEPSプロジェクトの進展により、シークレット・コンパラブルの取扱いについて、どのような議論が行われ、どのように改訂されたのか、またそれがどのように我が国の移転移転価格税制に影響を及ぼしていったかについて見ていきます。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


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