Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第24回】「国内不動産譲渡における売主の非居住者該当性確認義務とは」を投稿しました。

非居住者が日本の国内に所在する不動産を譲渡した場合、非居住者は、国内源泉所得として我が国の納税義務を負います。我が国は、譲渡所得については、原則総合課税であり、非居住者についても申告納税義務が課せられますが、日本に居住しない者が適正に申告納税することは必ずしも期待できないことから、非居住者から国内の不動産を取得して対価を支払う者は、当該支払額の10%を源泉徴収することが義務付けられています(所法212①、同213①二。ただし例外あり。)。そうすると、土地等の取得者は、譲渡人の居住地をいちいち確認しなければならず、実際問題、譲渡人の属性によっては、事実関係を誤認する可能性も否定できません。そこで、本稿では、非居住者から土地等を取得した者が源泉徴収義務を免れる場合があり得るかが争われた事案について検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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