KaikeiZine 消費税のコラム 「インボイスがやって来る(その2)」に投稿しました。

令和4年度税制改正により、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置の適用期間が延長されました。登録の是非を検討する免税事業者には、決断までの猶予が与えられます。詳しくはこちら<

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