2022年4月18日 / 最終更新日時 : 2022年4月18日 hkasumi335@gmail.com 税務 KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第44回)物の引渡しを要しない請負契約について部分完成基準は適用されないとされた事例【法人税/全部取消し】に投稿しました。 物の引渡しを要しない請負契約について、請負代金の支払い条件が出来高払いであっても、部分完成基準は適用されないという判断が示されました。詳しくはこちら<★> Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。