KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第45回)ポイントも課税資産譲渡等の対価の額に該当するとされた事例【消費税/請求棄却】に投稿しました。

会員から役務提供の対価として受領したポイントについて、請求人が当該会員に対して発行したレシートには、当該会員との間で合意し、授受することとした売上金額が記載されており、そこにはポイント利用分の金額も記載されていることから、ポイント利用分の金額を含む売上金額が、請求人と会員との間で授受することとした対価の額であると認められ、ポイント利用分の金額は、消費税法28条1項に定める課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるという判断が示されました。詳しくはこちら<

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