Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第17回】「経済活動基準のうちの管理支配基準の具体的な要件は何か」を投稿しました。

外国子会社合算税制における管理支配基準は、外国関係会社がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(本店所在地国)において主たる事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることを要求しています。ここでいう、主たる事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることの意義は、外国関係会社が、自ら、事業計画の策定等を行い、その事業計画等に従い裁量をもって事業を執行することであり、これらの行為に係る結果及び責任が当該外国関係会社に帰属していることをいうとされています。今回は、前回同様レンタルオフィススペース事件を用いて、管理支配基準の具体的な当てはめについて検討いたします。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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