KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第39回)譲渡した土地上の2棟の家屋は独立しており、3千万円特別控除の対象は、居住用家屋の敷地と認定された部分に限るとされた事例【所得税法/一部取消し】に投稿しました。

請求人が譲渡した土地上の2棟の家屋が2階部分で接合されていたとしても、それぞれ独立した居住用家屋であり、併せて一構えの一の家屋であるとは認められないとされ、本件特例の対象となる土地に係る譲渡所得の金額は、譲渡した土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める本件甲家屋(請求人が所有し居住用に供していた家屋)の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理という判断が示されました。詳しくはこちら<>

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