Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第15回】「外国関係会社の租税負担割合の算定における外国法人税の範囲」を投稿しました。

外国子会社合算税制における租税負担割合は、外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とされます。この割合は分数式で示されますが、その分子については、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額と規定されています。ここで問題となるのは、同分子に算入される外国法人税とは具体的に何かということですが、本稿では、現行法上の規定の内容、及びそこでいう外国法人税とは何かについて争われたガーンジー島事件最高裁判決について検討します。詳しくはこちら<> (閲覧には会員登録が必要です)

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