KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第24回)に投稿しました。
平成27年消費税法改正前のインターネットを介したデジタルコンテンツの提供は、消令6②七(当時)にいう役務の提供が行われた場所が明らかでないものに該当し、アマゾン社との契約のうち、国外に事務所等がある米国アマゾン社による役務提供である部分については、国外取引として、仕入税額控除の適用が不可という判断が下されました。詳しくはこちら<★>
平成27年消費税法改正前のインターネットを介したデジタルコンテンツの提供は、消令6②七(当時)にいう役務の提供が行われた場所が明らかでないものに該当し、アマゾン社との契約のうち、国外に事務所等がある米国アマゾン社による役務提供である部分については、国外取引として、仕入税額控除の適用が不可という判断が下されました。詳しくはこちら<★>