KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第23回)に投稿しました。

相続により取得した土地(貸家建付地)に借地権を設定した場合の譲渡所得の計算に際し、取得費に加算される相続税額の計算において、当該土地の相続税評価額(貸家建付地評価額)そのものを「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」とした請求人の計算方法は誤りであり、同貸家建付地評価額に借地権割合を乗じた価額とすべきであるという判断が示されました。詳しくはこちら<

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