不動産投資家向けのWebメディア「楽待新聞」に、「【カチタス裁判】独自の方法で消費税計算、国税がノー突き付けたワケ」というテーマで寄稿いたしました。

中古住宅のリフォーム・販売などを手掛ける株式会社カチタスが提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟について。東京地裁は5月25日、カチタスの訴えを棄却する判決を出しました。この裁判で問題になったのは、同社が一括譲渡した土地建物の価格をどのように分割するかについてです。土地は消費税が非課税である一方、建物には当然に消費税が課税されるので、消費税法上この分割は重要な意味を持ちます。実務的には、土地建物をそれぞれの固定資産税評価額を基に按分する方法が一般的ですが、課税当局は 固定資産税評価額だけでは不十分で、「リフォームによる付加価値の増加を建物価格に反映させるべき」として更正処分等を行いましたが、今回、東京地裁により、同更正処分等は適法と判断されたことになります(カチタスはこれを不服として控訴を予定しているとのことです。)。本稿では、カチタスが採用していた建物土地一括譲渡の場合の按分方法の妥当性及び通達や質疑応答事例で国税庁が認めている按分方法等を検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録〔無料〕が必要です)

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