KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第40回)建物の課税仕入れの対価の額は、土地建物の固定資産税評価額の比ではなく、売買契約書に記載された価額によるべきとされた事例【消費税/棄却】に投稿しました。

売買契約書は、いわゆる処分証書に該当し、その成立の真正に争いはないことから、作成者である契約当事者が通謀して租税回避の意思や脱税目的等の下に故意に実体と異なる内容を当該契約書に記載したなどの仮装行為が認められない限り、作成者である契約当事者双方によって、売買契約書に記載されたとおりの法律行為がなされたものと認めるべきであり、請求人及び売主は、建物について、売買契約書建物価額で売買することに合意し、契約の締結に至ったものであるから、建物について授受することとした対価の額は、売買契約書の建物価額とするのが相当という判断が示されました詳しくはこちら<

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