KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第26回)に投稿しました。
相続によって取得した財産の評価に際し、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるとして、請求人らが行った不動産鑑定士の評価による相続税の申告について、評価通達の定めによるべきでない特別な事情は認められないとして、原処分庁による処分は適法であるという判断が示されました。詳しくはこちら<★>
相続によって取得した財産の評価に際し、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるとして、請求人らが行った不動産鑑定士の評価による相続税の申告について、評価通達の定めによるべきでない特別な事情は認められないとして、原処分庁による処分は適法であるという判断が示されました。詳しくはこちら<★>