KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第9回)に投稿しました。
共同相続人のあん分方法について、原処分庁が当初申告を更正をする場合、各財産取得者の相続税課税価格が更正の前後で異なる額となり、当初申告で選択した端数調整方法(相基通17-1)を用いると、各財産取得者の意に反する結果となる場合があり得ることから、通達で定める方法を用いることができるのは限定されるという判断が示されました。詳しくはこちら(★)
共同相続人のあん分方法について、原処分庁が当初申告を更正をする場合、各財産取得者の相続税課税価格が更正の前後で異なる額となり、当初申告で選択した端数調整方法(相基通17-1)を用いると、各財産取得者の意に反する結果となる場合があり得ることから、通達で定める方法を用いることができるのは限定されるという判断が示されました。詳しくはこちら(★)