KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第8回)に投稿しました。

元国税審判官が解説。外国子会社配当益金不算入制度適用に当たり、外国法人が株式会社である場合の『株式又は出資の数又は金額』(法23条の2第1項)の読み方は、『株式の数』及び『出資の金額』の2つをいう (いわゆる「たすき掛けなし」) という判断が示されました。詳しくはこちら(

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