Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第32回】「保険業に係る非関連者基準適用の可否」を投稿しました。
平成29年度税制改正前の外国子会社合算税制では、保険業等を営む特定外国子会社等(現行制度では「特定外国関係会社等」)については、適用除外要件として非関連者基準が適用されるとされておりましたが、ここでいう保険業の定義について、平成7年の税制改正では、「当該収入保険料が再保険料に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。」という文言が付加されていおります(現行租税特別措置法施行令39条の14の3第28項第5号イも同様)。本稿では、同改正の趣旨を確認するとともに、同文言の解釈が問題とされた日産自動車事件を検討します。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員党則が必要です。