KaikeiZine 消費税のコラム 「インボイスがやって来る(その13)」に投稿しました。

不動産取引とインボイス制度については、特別な注意が必要です。そこで、①インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる宅地建物取引業者の特例、②売買契約書は適格請求書等となり得るか? ③返還不要の保証金に係るインボイスの取扱い、④土地建物一括譲渡に係る消費税の取扱い、の4つのポイントについて検討します。最後の④については、最近判決が出された東京地裁令和5年5月25日判決について見ていきます。詳しくはこちら<

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です