Profession Journal 「〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~【第3回】」を投稿しました。

ムゲン・ADW両事件では、転売目的で購入した居住用賃貸建物に係る課税仕入れについて、税務当局内部においても、従前から、「課税対応課税仕入れ」として取り扱う処理を認めるような見解が存在していたことから、両事件において、税務当局が行った更正処分が仮に適法であったとしても、税務当局が課税上の取扱いを変更したことにより誤りが生じた生じたという点で、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるのではないか、すなわち過少申告加算税の賦課決定処分につき、通則法65条4項にいう正当な理由があるのではないかという点についても争われました。この判断については、ムゲン事件の控訴審判決のみ、正当な理由があるとして、納税者に有利な判断が示されました。本稿では、ムゲン事件の控訴審判決と最高裁判決を含めたその他の判決を比較し、両事件の判決の「落としどころ」としてどのように判示するのが適切であったかを検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)。

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