KaikeiZine 消費税のコラム 「インボイスがやって来る(その9)」に投稿しました。

消費税法は、事業者が国内において行う資産の譲渡等及び特定仕入れを課税の対象とし、「国内において行う資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け及び役務の提供をいうと規定しています(法2①八、4①)。この規定のうち、消費税法上問題となり易いのが、「事業」とは何か、「対価」とは何か、という2点だと思われます。 しかしながら、両概念とも、消費税法上明確な定義はなく、数多くの訴訟で争われてきました。 今回は、消費税法における「対価性」の意義及びその変遷について、過去の判例を見ながら整理したいと思います。詳しくはこちら<

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