Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第29回】「租税条約の配当所得条項の文言に係る解釈手法」を投稿しました。

我が国が締結する租税条約の文言は比較的簡潔なため、解釈の余地があり得ますが、条約を締結する各国でその解釈に食い違いが生ずると、二重課税や課税の空白が生じるおそれが生じます。すなわち、租税条約の解釈は、条約を適用するいずれの国においても統一的に行われなければならないことになります。我が国は、ウィーン条約法条約を批准しており、租税条約の解釈についても、当該条約法条約の「第3節 条約の解釈」の規定が適用されます。本稿では、日本・ルクセンブルク租税条約「第10条 配当所得」の文言の解釈が問題となった最近の裁判例を取り上げます。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


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