KaikeiZine 消費税のコラム 「インボイスがやって来る(その6)」に投稿しました。

今回は、個別性は強いものの、実務上その取扱いに迷うような問題を取り上げます。具体的には、①複数の当事者が取引に関与する場合は? ②立替金の取扱い、及び③買手が支払いに際し(勝手に?)控除した金額は振込手数料?それとも売上値引?の3点です。特に③は経理担当者・実務家からも多くの質問が寄せられていた項目となります。詳しくはこちら<

ところで、今月16日に公表された政府与党令和5年度税制改正大綱では、適格請求書等保存方式の円滑な実施についてということで、(1)これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置(「2割特例」と呼ばれます)、(2)一定規模以下の事業者(課税売上高1億円以下)の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減措置、具体的には、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能( 「少額特例」と呼ばれます )、(3)上記の振込手数料の問題に対処するため、少額の返還インボイスの交付義務免除、(4)その他登録制度の見直しと手続の簡素化等の制度の見直し案が提案されています。いずれも、来年10月からの 適格請求書等保存方式導入によって、新たに納税義務者となる事業者の負担軽減(あくまで軽減であって、免除ではありません)に繋がる措置で、当該事業者にっては朗報といえるでしょう。

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