Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第25回】「外国パートナーシップ持分の現物出資の適格要件とは」を投稿しました。

平成13年度税制改正により導入された我が国組織再編税制は、現在、①合併、②分割型分割、③分社型分割、④現物出資、⑤現物分配、⑥株式分配、⑦株式交換、⑧全部取得条項付き種類株式に係る取得決議、⑨株式の併合、⑩株式の売渡請求に係る承認、及び⑪株式移転の11類型が制度化されており、それぞれにおいて適格組織再編成の要件を満たせば、移転する資産に係る譲渡損益の課税の繰り延べ(適格組織再編成)が認められます。国際租税の分野においても、当然に、適格組織再編成適用の是非が問われる局面が存在し、今回は、その中でも、外国法人に対する外国パートナーシップ持分の現物出資の適格性が争われた塩野義事件について検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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