Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第19回】「恒久的施設の判定はどのように行われるのか」を投稿しました。

恒久的施設(Permanent Establishment。PEと略される)とは、非居住者又は外国法人の①国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所、②国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務を提供する場所その他これに準ずるもの、及び③国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずるものをいう、とされています(所法2八の四、法法2十二の十八)。我が国は従前、 非居住者又は外国法人の国内における事業所得について、同者が恒久的施設を有する場合、総合主義(恒久的施設がある場合は全ての国内源泉所得に課税)を採用しておりましたが、平成26年税制改正において当該恒久的施設に帰属する所得についてのみ課税する方式(帰属主義)に変更いたしました。本稿では、国内に販売倉庫を設け、インターネットを利用して日本国内の顧客に物品を販売していた非居住者の当該販売倉庫のPE該当性が争われたインターネット販売倉庫事件を取り上げ、 非居住者又は外国法人の日本国内におけるPE該当性の問題について検討いたします。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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