Profession Journal「〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック最高裁判決」を投稿しました。

最高裁第一小法廷は4月21日、同族会社の行為計算の否認の規定(法132①)の適用の是非を巡り争われたユニバーサルミュージック事件について、国側の上告を棄却しました。本件は、国際的な企業グループであるユニバーサルミュージックの日本法人が、同グループの日本における組織再編成のため、グループ内の外国法人から多額の資金を借り入れ、同借入れに係る支払利息の額を損金に算入して申告したところ、処分行政庁が、当該支払利息の損金算入は、法人税の負担を不当に減少させるものとして、同規定を適用して更正処分等を行ったため、これを不服として出訴した事例であり、同規定適用の是非をめぐり、世間の耳目を集めておりました。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です