Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第18回】「多国間を移動する会社役員の居住地はどのように判定されるのか」を投稿しました。
所得税法は、所得税の納税義務者を個人とした上で、我が国国内における住所の有無と居住期間の長短等に応じ、「居住者」と「非居住者」に区分し、前者は、国内・国外区別なく全ての所得に対して納税義務を負う(無制限納税義務者という)のに対し、後者は国内源泉所得のみ納税義務を負う(制限納税義務者という)としています。そうすると、個人が「居住者」であるか、「非居住者」に該当するかにより、課税される所得の範囲が異なることになるので、個人の「住所」の判定が極めて重要となります。本稿では、多国間を移動する会社役員の住所が何処かについて争われた最近の裁判例から、「住所」の判断基準について検討します。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)