KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第41回)先物取引から生じた損失の繰越控除に係る更正の請求は、損失発生年の翌年の確定申告書提出時までとされた事例【所得税/棄却】に投稿しました。
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について、措置法41 条の15 第3項が定める損失申告書提出要件を満たさない確定申告書を提出した場合、措置法通達41の15-1で救済されるのは、①更正の請求に基づく更正により損失金額があることとなった場合、かつ、②当該更正の請求が、損失発生年の翌年の確定申告書提出時までに行われた場合という判断が示されました。詳しくはこちら<★>