KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第37回)源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて、その納付が、告知があるべきことを予知してされたものではないと認められた事例【通則法/一部取消し】に投稿しました。

請求人が法定納期限を徒過して源泉所得税等を納付したことについて、原処分庁の調査担当職員が実地調査の日程調整を依頼した時点では、その際の源泉徴収義務の存否に関する発言からは、請求人は署内調査の内容・進捗状況を具体的に認識することはできず、また、請求人は当該納付を自主的に行ったと認められることから、通則法67条2項に規定する「国税についての調査があったことにより当該国税について告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するという判断が示されました。詳しくはこちら<>

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