月刊『税理』2021年9月号に投稿しました。

事例研究 外国法人から受領する「みなし配当」に関する実務上の諸問題 ~プロラタ計算違法判決を題材として~ というテーマで、月間『税理』2021年9月号に投稿しました。副題にあるように、本稿は本年3月11日に最高裁で最終判断が下された国際興業事件を題材としています。この事件は、第一審の東京地裁判決から控訴審の東京高裁判決まで、一貫していわゆる「みなし配当」のプロラタ計算に係る法人税法施行令について違法・無効の判断が下されたことで、大変話題となりました。問題の所在は、資本部分と利益部分からなる『混合配当』の場合、一定の条件下で同施行令の定めるプロラタ計算式を当てはめると、明らかに不合理な結果となってしまうという点にあります。今般、最高裁の最終判断が示されたことで、同施行令の違法性は確定したため、今後何らかの形で改正されていくものと思われます。

しかしながら、筆者は、そもそも外国法人からみなし配当を収受する際には、実務的に解決されていない様々な問題点があると認識しており、その解決なしには、今後も実務の混乱は必至と考えています。そこで、上記最高裁判決を題材とし、さらにみなし配当に係る過去のその他の裁判例も見ながら、問題点を明らかにし、その解決に向けた若干の解決法を提示しています。

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