KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第28回)に投稿しました。

修繕工事の施工業者が交付した請求書の納品日が事実と異なっていたとしても、請求人が当該修繕工事の完了日を請求書の納品日とする旨を依頼した事実が認められないことから、相手方との通謀による虚偽記載とは認められず、また、故意に事実をわい曲したと評価すべき行為は見当たらないことから、請求人が当該修繕費を損金の額に算入したことについて、通則法68条1項に規定する仮装に該当する事実があるとは認められないとの判断が下されました。詳しくはこちら<>

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です