KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第7回)に投稿しました。
元国税審判官が解説。「個別対応方式を選択した調剤薬局の課税仕入れについて、共通売上対応分に区分して控除対象仕入税額を計算すべきとする更正の請求を認めた事例【消費税・一部取消し】」。調剤薬品等の課税仕入れに係る消費税について、納税者の売上実態から、その他の資産の譲渡等の金額に比して僅かであるとしても、毎年必ず課税資産の譲渡等が存在していたことから、共通売上対応分に区分して控除対象仕入税額を計算すべきという判断が示されました。詳しくはこちら(★)