Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第62回】「外国法人に対する実質的支配関係」を投稿しました。
外国子会社合算税制における「実質支配関係」の概念は、平成29年度税制改正で導入され、居住者又は内国法人との間に直接間接の資本関係がない場合であっても、実質支配関係が認められる外国法人については、外国子会社合算税制の適用対象とされる外国関係会社に該当することとされました。そうすると、同改正前の事例において、資本関係が必ずしも明らかではない外国法人についてどのように取り扱うかが問題となります。今回は、この点が争われた東京地裁令和7年9月12日判決を検討します。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)
