Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第61回】「基準所得金額計算上の配当控除規定における当初申告要件の是非」を投稿しました。

平成23年12月の国税通則法の改正により、いわゆる「当初申告要件」が廃止され、所要の書類を添付することにより事後的に更正の請求が認められることとされ、国際課税関係については、平成21年度の税制改正により導入された外国子会社配当益金不算入制度がそれに該当するところとされました。しかし、その一方で、同制度導入に伴い、外国子会社合算課税制度において、外国関係会社がその子会社から受ける剰余金の配当等についても適用対象金額から控除する場合に課される当初申告要件については、平成23年12月の改正ではそのまま維持されました。他方、平成29年度税制改正において抜本改正された外国子会社合算課税制度では、その他の 「当初申告要件」 が緩和されたため、上記配当控除規定についてのみ 「当初申告要件」 が引き続き課されることのバランスが問題となり得ます。今回は、かかる場合の当初申告要件の適用の是非が争われた事例を検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


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