Profession Journal 「《速報解説》グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置が閣議決定される~特定多国籍企業グループの最終親会社等に該当する場合、税負担統計減の可能性~」を投稿しました。

政府は、本年1月23日、グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置を閣議決定しました。これは、多国籍企業に対して各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組み、すなわち国際最低課税額に対する法人税として令和5年に初めて法制化され、その後数次の改正を経た制度について、国際課税システムの安定化の要請の下、米国等独自のミニマム課税制度を有する国の制度との共存を図る観点から、令和7年6月以降「BEPS包摂的枠組み」において議論されてきましたが、本年1月5日に合意が成立したことから、令和8年度税制改正において見直しを行ったものです。かかる措置の適用により、今後、特定多国籍企業グループの最終親会社等は、税負担や事務負担が軽減される可能性があります。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


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