Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第58回】「外国通貨の交換取引に係る為替差損益の年度帰属」を投稿しました。

我が国所得税法上、外貨建預貯金として預け入れていた元本部分の金銭につき、同一の金融機関に、同一の外国通貨で、継続して預け入れている限りは外貨建取引に該当せず、その元本部分に係る為替差損益が認識されることはないとされています。一方で、ある外貨預金を引き出して他の外国通貨に交換したり、又は預金以外の他の外貨建金融資産に投資を行うような場合には、為替差損益が実現したものとして取り扱われます。この理由として、「新たな経済的価値(その投資時点における評価額)を持った資産(公社債投資信託の受益権など)が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが実現した」と説明されています。今回は、我が国居住者により、外国の金融機関との間で、ある外国通貨から他の種類の外国通貨又は有価証券を取得する取引が行われた場合の課税関係について争われた事件を採り上げます。詳しくはこちら()<閲覧には会員登録が必要です>

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