Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第57回】「ロスボーダーの信託に対する外国子会社合算税制の適用」を投稿しました。

信託とは、委託者が受託者に対して財産の移転等をし、受託者が信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理、処分等を行うことをいいます。平成18年12月に新しい信託法が制定されたことに伴い、平成19年の税制改正において、信託税制の所要の整備が行われ、そこでは信託について、課税方法ごとに5つ(①受益者等課税信託、②集団投資信託、③法人課税信託、④退職年金等信託、及び⑤特定公益信託等)に区分されています。本稿では、クロスボーダーの取引が我が国法人税法上の信託に該当するか否か、該当する場合は、その取引が我が国の外国子会社合算税制にどのように影響を及ぼすかが問題となった裁決事例について検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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