Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第55回】「国外財産調書に係る過少申告加算税の加算措置」を投稿しました。

我が国の居住者で、その年の12月31日現在の国外財産の価額が5,000万円を超える者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに提出しなければなりません(国送法5①)。さらに、所得税及び復興特別所得税の納税義務者で、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書をその年の翌年の6月30日までに、所轄税務署長に提出しなければならないとされています(国送法6の2)。一方、これら調書等の提出を促進する趣旨から、様々なインセンティブ措置が設けられています。今回は、上記調書等を提出したものの、「重要なものの記載が不十分である」として過少申告加算税の加重措置が適用された事例について検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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