Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第50回】「国外関連者に対する寄附金」を投稿しました。
法人税法22条2項は、法人が資本等取引以外の取引を行った場合、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引に係る収益の額を益金の額に算入すると規定しています。一方で、法人が、国外関連者に対して資産の販売や金銭の貸付け、役務の提供等を行ったにもかかわらず、収益の額とすべき金額の計上がない場合には、いわゆる寄附金に該当することとなりますが、その場合、国外関連者に対する寄附金の損金不算入の規定(措法66の4③)の適用を受けることとなるか、あるいは移転価格税制に基づく課税の対象となるかについて検討する必要があります。本稿では、同項の適用の有無が問題となった、寄附金課税事件を取り上げます。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)